東京都最低賃金(地域別最低賃金)は令和3年10月1日から時間額1,041円に改正されました。都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。詳細は、東京労働局労働基準部賃金課又はワン・ストップ無料相談窓口「東京働き方改革推進支援センター」までお問合せください。
《東京労働局労働基準部賃金課》
電話番号:03-3512-1614(直通)
《ワン・ストップ無料相談窓口「東京働き方改革推進支援センター」》
電話番号:0120-232-865