おはようございます。としまビジサポで労務相談を担当している社会保険労務士です。
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さて、今回は最低賃金のルールをご紹介いたします。
正社員、パート、アルバイトなどの名称を問わず、原則として各都道府県別に定められている最低賃金を下回る額で労働者を使用することは法に抵触することになります。仮に労働者との間で最低賃金を下回る額で労働契約を締結したとしてもその契約のうち賃金についての部分は無効となり、最低賃金と同額とみなされることになります。
この最低賃金について、平成22年10月24日から東京都地域別最低賃金が改正されましたので、改正後の額を下回った賃金で雇用していないか一度確認をされるとよいでしょう。?
東京都地域別最低賃金 821円/時間 (改正前791円/時間)
月給、日給者の場合は、それぞれ賃金月額、日額(下記最低賃金に算入しない賃金除く)を所定労働時間で除して時間給相当額を算出しそれと比較することになります。
なお、別途産業別の最低賃金が定められている業種については、該当する産業別最低賃金が適用されますので、ご注意ください。
<最低賃金に算入しない賃金>
① 臨時に支払われる賃金または賞与など1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
② 所定労働時間外について支払われる賃金ならびに深夜割増賃金
③ 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
※精神または身体の障害により、著しく労働能力が低い方など一部の労働者に限定されますが都道府県労働局長の許可を受けることにより最低賃金の額を減額する措置(減額特例制度)があります。