東日本大震災により影響を受けた区内の中小企業者を対象とした2つの補助制度を新設しましたので、
ご活用ください。
<信用保証料の補助対象の拡大>
対象の資金は、「小企業資金」「小企業借換資金」で、平成23年4月1日以降に申し込んだ方が対象です
(小企業借換資金は、旧債務が起業資金または小企業資金の場合に限ります。)。
上記の資金の申込の際に「セーフティネット保証5号(ハ)」または「東日本大震災復興緊急保証」の
認定を受け、あわせて上記の資金を利用することが補助の要件となります。信用保証料の補助の割合は、
支払った信用保証料の50%です。
詳細は、下記のとおりです。
http://www.toshima.ne.jp/~tbsc/shikin_sup.html#shinsai_kanren_hojoseido
<震災復興貸付への利子補給>
対象者は、日本政策金融公庫の国民生活事業の東日本大震災復興特別貸付の利用者のうち、下記の
条件のいずれかに該当し、当該貸付を利用していることが要件になります。
(ⅰ)東日本大震災により直接被害を受けた中小企業者
(ⅱ)上記(ⅰ)の中小企業者と一定以上の取引のある中小企業者
※「風評被害等により業況が悪化している場合の中小企業者」は利子補給の対象外です。
※その他の要件は、下記の詳細でご確認ください。
融資実行日から5年間に支払った利子のうち、最大で0.5%を補助します。融資実行元本分のうち、
3,000万円を上限とします。
詳細は、下記のとおりです。
http://www.toshima.ne.jp/~tbsc/shikin_sup.html#shinsai_kanren_hojoseido