4月1日より、セーフティネット5号(イ)と(ハ)の申請基準が変わりました。
それに伴い、申請書と売上高比較表の様式も変更になっています。
5号(イ)と(ハ)の申請基準については、こちらをご覧ください。
東日本大震災以降、としまビジネスサポートセンターには5号(ハ)についての相談が寄せられています。
特に、予約キャンセルや営業時間の短縮等で売上が減少している旅行業やホテル業、飲食業の方の申請が多いように思います。こちらは東日本大震災の被災者に限らず、業況が悪化している事業者が対象となっています。
お問合せの多い質問について、いくつか解説いたします。
①5号(ハ)「今後2か月間の売上高が20%以上減少する見込み」について
今後2か月間の売上高が20%以上減少する見込みは、
「材料調達や出荷に支障が出ている」
「節電、営業時間の短縮、風評被害等から売上高の減少が見込まれる」
ということでかまいません。これを証明する資料等は特に必要ありません。
②5号(イ)(ハ)売上高比較表の「主たる事業」について
売上高比較表の中で、今回から主たる事業の欄が加わりました。
兼業されている場合は、全体と主たる事業、その他の事業を分けて記入することになります。
決算書上、売上高が複数で記載されていれば、兼業として主たる事業と最近1年間の全体売上高との割合を記入することになります。
最近1年間の売上高は、決算書の売上高ではありません。あくまで、直近の売上高を含めての数字です。
例えば、5月中旬以降の申請ですと、前月の4月までの売上ということになります。
分かりづらい点がありましたら、遠慮なく必要書類を持って、空欄のまま相談してください。
その際、必要な書類である残高試算表、法人事業概況説明書、履歴事項全部証明書等を忘れずにお持ちください。お待ちしております。