新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業時間の短縮要請が行われることに伴い、
要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、下記のとおり協力金を支給いたします。
1 支給額
一事業者当たり、一律100万円 84万円 (2つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額)
2 主な対象要件
- 東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及び
カラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等 - 夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分
までの間に営業時間を短縮した場合 - 要請を行う全期間(令和2年12月18日から令和3年1月
11日7日まで)において、営業時間の短縮に全面的に
協力すること - ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること
3 受付開始時期等
受付要項公表:令和3年1月22日(金曜日)14時(予定)
申請受付期間:令和3年1月26日(火曜日)~令和3年2月26日(金曜日)
4 申請方法
専用ホームページからWEB申請、郵送または都税事務所へ持参
5 お問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話番号03-5388-0567(9時から19時まで 土日祝日含む)
【専用ホームページ】https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/dec/index.html
【関連リンク】(第1367報)「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12/18~1/11実施分)」の一部変更について