としま企業支援サイト規約
第1条(名称)
「としま企業支援サイト」と称する。
第2条(目的)
区内企業がホームページ上で情報発信することで、区内企業の発展と、区内産業の振興を目的とする。
第3条(運営)
豊島区文化商工部生活産業課が、事務局を設置し行う。
第4条(会員資格)
会員となることができる入会対象者は、次の各号のいずれかに該当し、区内に事業所を有する法人もしくは個人事業主、または区内の産業団体等であり、本規約に同意し、規約を遵守するものとする。
第5条(禁止行為)
本事業を利用して、以下の行為を行うことを禁止する。
第6条(運営責任)
本事業で提供された情報などにより損害が生じた場合、事務局はいかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償を行う義務はないものとする。また、掲載内容により発生した紛争においても、事務局はいかなる責任も負わない。
第7条(著作権)
会員に対し、本事業を通じて提供する情報に関する著作権は、事務局または事務局に対し当該情報を提供した者に帰属するものとする。
第8条(個人情報の保護)
事務局は、「としま企業支援サイト」の運営にあたり、会員の個人情報保護に努める。会員は、他の会員や第三者の個人情報の侵害行為を行わない。
第9条(入会)
本会に入会しようとするものは、必要事項を記入した届出を事務局に提出することとする。
第10 条(退会)
会員は、退会を希望する場合は、速やかに事務局に届出することとする。
第11 条(入会の取消し)
会員が次のいずれかに該当することが明らかになった場合、または対象でなくなった場合は、事務局は予告なしに当該会員の掲載情報の削除及びリンクの解除を行うことが出来る。
第12 条(その他)
事務局は、会員が届出した情報を、区の産業振興に係るデータとして使用することができる。また、区か実施する産業振興事業に対し会員に協力依頼できるものとする。
「としま企業支援サイト」と称する。
第2条(目的)
区内企業がホームページ上で情報発信することで、区内企業の発展と、区内産業の振興を目的とする。
第3条(運営)
豊島区文化商工部生活産業課が、事務局を設置し行う。
第4条(会員資格)
会員となることができる入会対象者は、次の各号のいずれかに該当し、区内に事業所を有する法人もしくは個人事業主、または区内の産業団体等であり、本規約に同意し、規約を遵守するものとする。
1 建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売、不動産業、飲食・宿泊業、医療・福祉、サービス業等を営むもの。ただし、風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制される業種およびこれに類似する業種を除く - 2 主な構成員が区内産業に関る事業者からなる団体であり、産業振興に資するもの
- 3 その他区長が必要と認めるもの
第5条(禁止行為)
本事業を利用して、以下の行為を行うことを禁止する。
- 1 公序良俗に反する行為
- 2 第三者に損害または不利益を与える行為
- 3 第三者を誹謗中傷する行為
- 4 その他本事業の運営に損害または不利益を与える行為
第6条(運営責任)
本事業で提供された情報などにより損害が生じた場合、事務局はいかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償を行う義務はないものとする。また、掲載内容により発生した紛争においても、事務局はいかなる責任も負わない。
第7条(著作権)
会員に対し、本事業を通じて提供する情報に関する著作権は、事務局または事務局に対し当該情報を提供した者に帰属するものとする。
第8条(個人情報の保護)
事務局は、「としま企業支援サイト」の運営にあたり、会員の個人情報保護に努める。会員は、他の会員や第三者の個人情報の侵害行為を行わない。
第9条(入会)
本会に入会しようとするものは、必要事項を記入した届出を事務局に提出することとする。
第10 条(退会)
会員は、退会を希望する場合は、速やかに事務局に届出することとする。
第11 条(入会の取消し)
会員が次のいずれかに該当することが明らかになった場合、または対象でなくなった場合は、事務局は予告なしに当該会員の掲載情報の削除及びリンクの解除を行うことが出来る。
- 1 入会対象の企業でないことが判明した場合、または対象でなくなった場合
- 2 第5 条に規定する禁止行為を行った場合
- 3 本事業を利用して政治または宗教活動を行った場合
- 4 リンクした会員のページが120 日以上に渡り表示されないことが判明した場合
- 5 会員のページに係る苦情等が、事務局へ多数寄せられた場合
第12 条(その他)
事務局は、会員が届出した情報を、区の産業振興に係るデータとして使用することができる。また、区か実施する産業振興事業に対し会員に協力依頼できるものとする。